はじめての販促グッズ

トップ > はじめての販促グッズ > 著作権に注意!販促グッズにキャラクターを使う際に知っておくべきポイントを紹介!

2021.12.09

著作権に注意!販促グッズにキャラクターを使う際に知っておくべきポイントを紹介!

販促グッズといえば、キャラクターを使用したものを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

飲食チェーン店などでは、「ドラえもん」「クレヨンしんちゃん」「キン肉マン」などといった、有名なアニメのキャラクターがコラボしているのをよく目にしますよね。

ですが、「わが社でも有名なキャラクターを使った販促グッズを作りたい!」と思っても、やり方を間違えると法律違反になり、大きな問題に発展しまう可能性も!

そこで今回は、販促グッズを作るにあたって特に気をつけたい「著作権」についてご紹介します。

法律違反以外にも、「著作権を違反した企業」というイメージが付き、企業の信用を無くしてしまうリスクがあります。

著作権を正しく理解してからグッズ制作をしましょう。

そもそも著作権って?

著作権とは「著作物」を保護するための権利です。

アニメや漫画などに代表される文芸などの範囲に属する作品は、著作者(製作者)の考えや気持ちが作品として表現したもので、その誰かが作った作品を、”許可なく勝手に使用してはいけない”という法律です。

具体的には

  1. 思想または感情が表れていること
  2. 著作者の個性が表れていること
  3. 表現されたものであること
  4. 文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものであること

この4点を満たすものに著作権が発生して保護されます。

「無断使用」「無断転載」「盗作」などなど、著作物を守るためのルールが定められており、違反した場合は懲役や罰金のペナルティが科せられます。

ただし例外として著作者から許可を得たり、協議の上で指定された使用料を支払ったりなど、正式に許可を取るなどして利用する場合は問題ありません。

したがいまして「著作権があるから他社の作品は一切利用できない」という訳ではありません。

「肖像権」「パブリシティ権」にも注意が必要!

著作権とセットで「肖像権」と「パブリシティ権」にも注意しましょう。

「肖像権」とは、個人が無断で写真や映像を撮られ、一般に公開されないよう守る権利です。

「パブリシティ権」は、肖像を営業行為に無断で使われることを防ぐための権利です。

例えば芸能人やプロ野球選手などといったアスリート、小説家など、一般的に名前が知れ渡っている人は、その人自身に商業的価値があるため「パブリシティ権」で保護されています。

そのため、有名なプロ野球選手だからとプレー中に写真を撮影し、商品に印刷して販売したり、有名人の写真をイラストにしてオリジナルキャラクターとして販売するのも当然NGです。

実はキャラクター自体に著作権は無い!ただしグッズにすると著作権が発生する!

ここまで著作権や肖像権などの法律について紹介しました。

ですが、実はキャラクターそのものには著作権がありません。というのも、著作権法ではキャラクターは著作物として保護されるものではないからです。

保護されるのはあくまで「キャラクターの具体的描写である、マンガやアニメの具体的な絵」などです。

こう聞くと、
「じゃあウチもドラえもんを使った商品を作ろうかな」
「クレヨンしんちゃんのグッズを販売してもいいの?」

と思ってしまいますが、キャラクターは自由に利用できるわけではありません。

その理由は、キャラクターそのものに著作権はなくても、キャラクターを

  • 漫画
  • 映画
  • グッズ

などのように具体的な形で表現すれば「表現されたものであること」という条件を満たし、著作権が発生するからです。

つまり、ドラえもんというキャラクターそのものに著作権はありませんが、ドラえもんという青くて耳のないネコ型ロボットのイラストには著作権が発生するということです。

そのため、グッズにキャラクター使用する場合、どうしても著作権を違反してしまうということになります。

キャラクターを使用する際に注意するポイントは?

万が一、著作権を侵害した場合は「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」また、法人が著作権を侵害した場合は、「最大で3億円」もの大金が罰金として科せられます。

そのため、キャラクターを利用した販促グッズを製作する際は、著作権違反をしていないか細心の注意を払いましょう。

無断使用は当然ですが、他人のキャラクターや写真をトレース(移し書き、転写)したものを自作のものとして販売することも、著作権侵害です。

例えばポケモンのピカチュウをトレースして、別のキャラクターとして販売するのはNGということですね。

また、著作権を気にして「フリー素材」といわれる、無料で利用できるものの中にも「商用利用は不可」「商用利用する際はクレジットを明記」などの条件がついていることがあります。

この確認を怠ると後々トラブルに発展してしまう可能性がありますので、事前によく確認をしてから利用しましょう。

まとめ:グッズの製作に関して

キャラクターを販促グッズに使う時の注意点について解説しました。

特にはじめての販促グッズ製作では、法律のことまで意識が回らないと思います。

ですが、「まぁいいか」で進めてしまうと、会社への不利益を被る可能性があるので細心の注意を払いましょう。

「著作権を侵害していないか」
「このキャラクターは利用しても良いのか」

商品を製作する前に、今一度ご確認ください。

弊社では、販促や販売用の各種グッズ製作を承っております。
販促グッズの定番商品である、アクリルキーホルダーの製作も可能です。
量産前には確認のため「色校正」「サンプル製作」も対応OK。
サンプル製作でスケジュールを妨げないよう極力早い対応を心掛けています。

気になった方は、ぜひコチラよりご連絡ください。

ISO 9001:2015

品質マネジメントシステムの国際標準規格「ISO 9001:2015」を取得しております